雇用調整助成金、中小企業の支給要件緩和…12月から長妻厚生労働相は27日午前の閣議後の記者会見で、雇用調整助成金の支給対象となる中小企業を選ぶために業績を比較する基準について、「直前3か月または1年前」に「2年前」を加える支給要件緩和を実施する方針を発表した。 年末の緊急雇用維持対策として12月から実施する。 同助成金は、従業員を解雇せず休業などにとどめて雇い続けた企業を支援するものだ。今回の措置は、最近3か月の生産量か売上高が原則、「その直前の3か月または前年同期比で5%以上減少」としていた支給要件を緩め、「前々年同期比で10%以上減少」となる場合にも支給する内容だ。 (2009年11月27日12時24分 読売新聞)
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