勤務先が休業中、広域延長給付はいつまで?福島第一原発の事故により、避難区域にあたる自宅ならびに勤務先より避難しています。失業ではなく休業という形のため、求職活動の必要がなく、これまで180日の雇用給付 60日プラス60日の個別延長給付を受け、まもなく広域延長給付を受けるはずです。 広域延長給付は1スパンが90日と聞きましたが、90日が過ぎたらさらに90日延びるのでしょうか? 最終的には何日延びますか?(Y.A 40 栃木県) 要件該当なら続けてほかの延長給付支給も90日分の広域延長給付を受給しても再就職が困難な場合、全国延長給付、訓練延長給付など、他の延長給付を受けられる場合があります。 他の延長給付の日数は後述にそれぞれの給付について概略してありますのでご参考にしてください。 雇用保険の延長給付とは(1)個別延長給付とは解雇・雇止め等により離職された方のうち、一定要件のもとに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引き続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。 (2)しかし、それでもなお、再就職が困難な場合、さらに基本手当の支給と受給期間を延長される制度があります。 (3)同一の受給資格者について2以上の延長給付の措置が相次いで行われる場合には、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順に行われます。 延長給付を受けている受給資格者について、当該延長給付より優先度の高い延長給付が行われることになったときは、優先度の低い当該延長給付は一時延期され、優先度の高い延長給付が終わり次第、要件に該当していれば引き続き優先度の低い延長給付が支給されます。 以下、延長給付の概略をご紹介します。 地域雇用開発等促進法に基づき、失業者が多数発生した地域で厚生労働大臣が必要と認めて指定した地域において、広域職業紹介活動により職業の斡旋を受けることが適当と認められる受給資格者について、期間を指定して基本手当の支給を延長するという給付です。 今回、東日本大震災の被災地域のうち、特に雇用情勢が悪化し、その地域で就職を希望してもすぐには職業に就くことが困難な地域を雇用保険失業給付の延長が必要な地域として指定しました。この地域にお住まいの方で、雇用保険失業給付の支給終了日までに再就職が困難と認められる場合には、雇用保険失業給付の給付日数を原則「90日」分延長されます。 失業の状態が全国的に著しく悪化し、一定の基準に該当する場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認められる時に厚生労働大臣が指定して給付日数を延長するものです。90日を限度に給付日数を延長されます。受給期間もその日数を加えた期間とされます。 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年以内の訓練)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間、その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができます。 上記の通り、延長給付は単に「再就職できない」だけでは受給することはできません。要件は受給者ごとに判断されますので、給付を受けているハローワークでご相談ください。 (2012年2月3日 読売新聞)
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