屋根瓦や墓、地震で破損 所得控除対象になる?地震で壊れた自宅の屋根瓦や、お墓の修復費用は所得控除の対象になりますか? 一定の方法で計算した金額が控除に地震、台風、大雪などの自然災害や盗難などで資産に損害を受けた場合、一定の方法で計算した金額を所得から控除できます。これが雑損控除で、確定申告が必要です。 対象は住宅や家財など生活に必要な資産で、修理や後かたづけの費用、雪下ろしなど災害を未然に防ぐ費用も損害額に含まれます。お尋ねの屋根瓦や墓石の復旧にかかった費用もOKです。 東日本大震災では、被災地以外でも自宅やお墓が壊れた人も多かったのではないでしょうか。雑損控除は全国が対象ですから、該当しそうな人は税理士や税務署に相談してみてください。 2011年分の還付のために行う所得税の確定申告は、申告書の受け付けが、すでに始まっています。3月に入ると、税務署が大変混み合うので早めにお出かけください。 東富士子(税理士、ファイナンシャルプランナー) ●
読売新聞火曜日朝刊「あなたに家計力」より転載 (2012年1月24日 読売新聞)
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