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(22)離婚ならどうなるの?

厚生年金は分割できるわ

 大学生のねん太君が、労務に詳しいおばのきん子さんと、改めて年金制度を学びます。

 ねん太 お父さんが冗談で「年金を取られるから、離婚できない」と言っていた。

 きん子 2007年度から、離婚したときに夫婦の厚生年金を分け合う制度が導入されたからね。金額の多い方から少ない方に年金を分割して渡すの。多くは夫から妻に渡すことになるわね。

 ねん太 夫の年金の半分が、妻のものになるの?

 きん子 それは違うわ。分割の対象になるのは、結婚している間に納めた保険料分の厚生年金だけ。独身時代の分や、基礎年金は対象にならないの。それに、結婚中に妻も厚生年金に入っていれば、夫の年金との合計が分割の対象になる。分割の割合も、必ず半分ずつとは限らないわ。

 ねん太 どういうこと?

 きん子 専業主婦なら、08年度以降の加入期間の分は、自動的に夫の厚生年金の半分を分割してもらえるわ。でも、07年度以前の分は話し合いで分割割合を決めるの。その場合は最大で半分ずつになるまで分割できる。つまり、半分というのは上限なのよ。共働きの場合は、08年度以降の期間についても話し合いで決めるわ。

 ねん太 離婚した夫が先に亡くなったら、どうなるの。

 きん子 分割された年金は妻の名義になり、妻に直接支給されるの。夫が死亡しても打ち切られることなく、終身で受け取れるわ。ただし、受給できるのは、夫が年金をもらい始めた時ではなく、自分が厚生年金をもらえる年齢になってから。会社勤めの経験がなく、ずっと専業主婦だった人だと65歳からね。(林真奈美)

2010年2月23日  読売新聞)

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