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教えて!!自転車〈1〉 原則「歩道ダメ」そもそも「自転車」とは?――。これまで十分浸透していたとは言えなかった、交通法規など自転車を巡る「イロハ」をまとめてみた。 ■法的には「車」 道路交通法上、自転車は「軽車両」に該当し、実は自動車などと同じ扱いを受ける。リヤカーなども同法上では同じ扱いだ。 このため、歩道と車道が分かれている道路上では、自転車は原則的には「車道走行」。標識などで歩道走行が認められていない限り、「13歳未満と70歳以上、身体障害者」や、駐車車両や工事現場を避けるなど「やむを得ない状況」を除いて、原則的に歩道走行はできない。 ■飲酒運転は厳禁 車である以上、車道走行を守っていても様々な制約がある。まず走行するのは、道路左端。車と同様、「左側通行」が大原則だ。 信号無視や一時停止違反といった交通ルールもドライバーと同様に適用される。違反した場合は罰則(3か月以下の懲役または5万円以下の罰金)が科せられる。当然、飲酒して乗るのも厳禁だ。 歩道走行する場合は、原則的に車道寄りを走行。すぐに停止できるくらいの「徐行」が求められ、スピードを出すことはできない。 (2012年1月17日 読売新聞)
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