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紀宮さま「一時金」1億5250万円


武蔵野陵を参拝される紀宮さま(午前10時20分、東京・八王子市の武蔵陵墓地で)

 11月のご結婚で皇室を離れられる紀宮さま(36)に国から支給される「一時金」の額を決める皇室経済会議(議長・小泉首相)が6日午前、宮内庁の特別会議室で開かれた。

 一時金は、皇族が民間人になった後も元皇族としての品位を保持するため役立ててもらうという趣旨で支給されるもので、いわば「国からの持参金」。皇室経済法では、内親王が結婚する際の一時金の限度額について1億5250万円(非課税)と定めている。

 会議には、首相や衆参両院議長、財務大臣、宮内庁長官、会計検査院長ら8人の議員が出席。これまでの皇女の例にならい、限度額と同額を支出するという案が宮内庁側から示され、全会一致で可決した。結婚式後、銀行振り込みなどで紀宮さまに支給される。

 一方、前日の「告期(こっき)の儀」で挙式の日取りが正式に決まった紀宮さまはこの日午前、東京都八王子市の武蔵陵墓地にある昭和天皇の武蔵野陵と香淳皇后の武蔵野東陵を参拝。11月15日に結婚して皇室を離れることを報告された。午後には皇族方の墓所がある文京区の豊島岡墓地も訪れ、紀宮さまの結婚を楽しみにしながら昨年12月に亡くなられた高松宮妃喜久子さまの墓などをお参りされる。

2005年10月6日  読売新聞)

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