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自家製梅酒、店で出せる…与党大綱に盛る

 与党が13日まとめた2008年度税制改正大綱は、梅酒など果実を漬けた自家製の酒を飲食店などでお客に出せるようにする措置を盛り込んだ。

 酒税法では、お酒に水以外のものを混ぜた場合、新たに酒を造ったとみなしている。自家用に梅酒を漬けて個人で飲むだけなら問題ないが、他人に提供すると、製造免許がないのに酒を造ったとみなされ、酒税法違反となる。

 大綱では、こうした運用を改め、飲食店などでお客に提供しても、違反とはならないようにする方針を示した。

 今年5月、北海道ニセコ町のペンション経営者が、宿泊客に果実酒を提供していたことを税務当局から酒税法違反と指摘され、果実酒の廃棄処分を命じられたため、話題となっていた。

2007年12月14日  読売新聞)
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