わが家の敷地の上に倒れ掛かっている、隣家の危険なアンテナの撤去を隣家に請求できますか?
隣家の屋根の上のテレビアンテナが倒れ、敷地境界線を越えて、私の家の屋根の上に張り出しています。今にも落ちそうな状況です。共同アンテナが整備されて、家ごとのアンテナは使わなくなっているので、隣家はそのまま放置しています。アンテナが落ちると私の家の屋根を壊しそうなので、撤去してくれと伝えても馬耳東風です。「木の枝の越境」については民法に規定がありますが、こういう場合はどうするべきでしょうか?
仙台市青葉区 みちのく散人(自由業)
お宅の敷地上に侵害しているアンテナは、「所有権の侵害」になるので「排除請求」ができます
敷地境界線を越えて、テレビアンテナが倒れ、今にも落ちそうな状況に対して、このアンテナの排除を請求することができます。隣地の木の枝が境界線を越えてきたら「所有者をして枝を切らせる」という規定がご存知の通り民法にあります。テレビアンテナの越境には、このような規定がなくても理論上認められます。
隣家のテレビアンテナが倒れ、境界線を越境していることは許されません。なぜならば、あなたの敷地上を隣家のテレビアンテナが侵害しているからです。「所有権の侵害」です。土地の所有権は土地の地面だけでなく、一定の空中、地下にも及ぶことが認められているからです。
とすると、隣家は倒れたアンテナが境界線を越えて、当方の敷地内の空中を侵していることになりますから、当方の敷地の所有権を侵したことになります。あなたは、隣家に対してあなたの土地所有権に基づいて倒れたアンテナの排除請求ができます。
ご質問のように隣家からあなたの請求が無視されたら裁判所に対し、隣家のアンテナの所有者の費用で、第三者の業者等にアンテナを排除させることを請求できます。なぜなら、当方が重大な損害を蒙るおそれが存在するからです。隣家の越境している倒れかけたアンテナが落ちると当方の家を壊しそうな状況があるからです。
逆に、今回のご質問では当らないと思いますが、あなたが全く損害を受ける恐れがないのに、いきなり所有者の費用で第三者をして倒れて落ちそうなアンテナの排除まで求めるのは行き過ぎです。権利乱用で認められないことがあります。
裁判では、アンテナ設置業者に予め「鑑定意見書」(プロとしての倒れて落ちそうなアンテナの危険度に対する意見)を作っておいて貰えると客観性があり、裁判でもあなたに有利な判決が得られると思います。
弁護士 青木 孝
| プロフィール | |
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青木 孝 あおき・たかし 弁護士 青木孝法律事務所(東京都中央区八重洲2-11-7 他に所属弁護士3人)。(財)法律扶助協会本部審査委員長、日弁連法律相談センター監事等を経て、現在、東京都技術専門学校特別講師。地方自治体、銀行総研、新聞社、商工会議所など各団体のセミナー担当。著書に『軽犯罪スレスレ事典』『法律を味方にする六〇の知恵』等、共著に『家庭の法律』『暮らしの法律相談室』等。 |
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