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契約会社の倒産、対応策は?

 新築の一戸建ての購入を考えていますが、引き渡し前に会社が倒産したらどうなるのか心配です。

前金の保全措置が義務付け、注文住宅は注意が必要

 たしかに、引き渡し前に契約した会社が倒産したら、契約した物件の引き渡しを受けられなくなったり、それまでに支払った手付金などの前金を返してもらえなくなる可能性があります。

 このため、不動産取引に当たっては、宅地建物取引業者が売り主である場合、一定額以上の手付金、中間金などの前金を支払うときには、法律で前金の保全措置が義務付けられています。新築の一戸建てでは、建売住宅などがこの保全措置の対象になります。

 これは、代金の10%(造成工事や建物の工事が完成していない場合は5%)または1000万円を超える前金を支払うときが対象。この条件に当てはまるときには、保全措置を行っている金融機関などから発行される保証書を受け取っておきましょう。この保証書があれば、会社が倒産しても、保証機関から前金の返還を受けることができます。条件に当てはまるのに保証書を発行しないなど、ルールを守らない会社とは取引しないようにしましょう。

 ただし、新築の一戸建てでも、注文住宅は不動産取引ではなく、建築請負契約なので、この保全措置の対象にならないので注意してください。多額の前金を払ってしまうと返ってこない可能性があります。契約時、着工時、上棟時など、工事の進捗状況に合わせて、何段階かに分けて支払うのが安心です。

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暮らしラボ 読売新聞朝刊より
2012年1月26日  読売新聞)


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