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教育訓練給付制度改正へ 最大10万円減額写真の拡大
![]() GABAでは教育訓練給付制度の変更を各教室で告知している(東京・銀座で)=田淵英治撮影
働く人を対象に、語学や資格取得などの講座費用に補助を出す、雇用保険の教育訓練給付制度が、10月から変わる。 最大20万円だった給付金を10万円に引き下げるのが大きな変更点だが、9月中に受講を始めれば、現行の20万円の受給も可能だ。勉強の意欲のある人は、制度の注意点を把握したうえで、検討を急いではどうだろう。 「教育訓練給付制度が変わります」――英会話教室を運営するGABA(ガバ、東京)は、7月から各教室に、こうした注意喚起の掲示を行っている。「給付の対象となるコースへの問い合わせが増えています」と、同社クライアントサポート室の飯島晃さんは話す。 同制度は、働く人が職業能力向上のため主体的に取り組む姿勢を支援しようと、1998年に始まった。語学教室やパソコン講座、ファイナンシャルプランナーや社会保険労務士といった資格取得講座など仕事に役立つものを受講し、一定の基準を満たした人に対し、雇用保険から給付金が出る。厚生労働省によると、今年3月末までに延べ約208万人が利用した。 給付金額は、雇用保険の加入年数によって異なる。3年以上5年未満の場合、講座にかかった費用の20%(上限10万円)を受け取れるが、5年以上の場合は40%(同20万円)だった。加入期間3年未満の人は利用できない。 制度が変わる10月1日以降、加入年数3年以上で20%(同10万円)に一本化される。また、1年以上3年未満の人でも、初めて給付を受ける場合に限り、利用が認められることになった。同省職業安定局雇用保険課は「加入期間の短い時点でも、職業スキルを磨けるようにした」と、制度改正の趣旨を説明する。 加入5年以上の人にとっては制度改正で給付が減額となる。だが、今月30日までに受講を始めると現行の制度が適用となる。 社会保険労務士の井戸美枝さんは「勉強したい内容が決まっている人にとっては、月内に始めた方がメリットが大きい」と話す。その一方、「給付金は講座を修了して初めて受け取れるもの。お得だからと慌てて講座を決めると、途中で続けられなくなって給付金がもらえない恐れがあるので注意して」と指摘する。 なお、給付金が出るのは厚生労働大臣が指定した6825講座(今年4月現在)に限られる。対象講座の検索システム(http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_kensaku)などで調べたり、学校に聞いたりして、支給対象かどうかを事前に確認することも大事だ。 (2007年9月16日 読売新聞)
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