盗撮で逮捕今後どうなる?
◇起訴後にしか保釈できず
Q・3日前、会社員の息子が駅で盗撮をし、県の迷惑行為等防止条例違反容疑で現行犯逮捕されました。警察署で面会すると息子は、「バカな事をした」と犯行を認め、うなだれていました。警察官からは「余罪があるので再逮捕することになる」といい、しばらく家に帰れないと告げられました。今後息子はどうなるのでしょうか。また、保釈金を払えば、息子は警察署から出られるのですか。
A・ 息子さんが逮捕され、さぞご心配のことと思います。通常では、逮捕された人は48時間以内に検察官の下に送られ、検察官はその後24時間以内に裁判所に勾留を請求するかどうかを決めます。認められると、請求の日から最大で20日間身柄を拘束され、この期間内に起訴(裁判にかけられる)かどうかが決まります。
起訴されると、保釈されない限り拘束が続く上、高い確率で有罪判決を受けることが予想されます。不起訴なら釈放されますが、釈放直後に別の容疑で逮捕・勾留され、拘束期間が延びる場合があります。
お尋ねの保釈制度は、起訴された後でないと利用できません。
県の条例では、盗撮した人には6か月以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。常習犯では、1年以下の懲役か100万円以下の罰金になります。
息子さんが不起訴か、起訴されても略式の裁判で罰金刑を受けたら、釈放されることもあり得ます。早めに釈放されれば、仕事を休む期間も短くでき、世間に知られることを防ぎやすくなります。
手続きや見通しは個別の事案によって違いますので、弁護士に相談・依頼すれば、息子さんのケースに即した回答が得られるでしょう。示談などの弁護活動によって、釈放されたり、処分が軽くなったりする可能性があります。
滋賀弁護士会には、逮捕・勾留されている人のために無料で1回に限り弁護士を派遣する「当番弁護士」という制度もありますので、検討されてはいかがでしょうか。(印南真吾弁護士)

