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個人投資家からみた投資信託の税金を要約すると次のようになります。
(1)ファンド段階での課税はありません。つまりファンドが運用の成果として受け取る利子や配当、有価証券売買益には課税されません。ファンドは単なる導管とみなされています。ファンドが生み出した果実を分配金や解約代金として投資者が受け取る際に一括して課税されるやりかたです。
(2)源泉分離課税です。投資家の他の所得とは切り離されて、かつ分配金や解約代金を受け取る時点で、すでに課税された分が差し引かれています。したがって、あらためて所得を申告する必要はありません。
(3)現在、株式の配当と公社債の利子とでは課税方式が違いますが、投資信託の場合は株式投資信託も公社債投資信託も一括して同じ扱いをうけます。また、分配金も解約の際の元本超過額も同じ扱いとなります。
追加型株式投資信託の税制上の元本超過額の計算の仕方はこのシリーズの「変わる平均信託金制度」で説明しましたが、次回もう少し詳しく説明します。
(4)税率は分配金額の20%、解約の際は元本超過額(解約の際の基準価額が投資元本を上回った額、つまり売買差益です)に対して、同じく20%です。20%の内訳は所得税15%、地方税5%です。これは、預貯金などの金利に対する源泉課税と同じです。
(5)マル優や財形貯蓄などの非課税の取扱いが受けられるファンドもあります。マル優とは65歳以上の投資者、遺族・障害者年金受給者、母子家庭者等が所定の手続きを行えば利用できる制度で、マル優の対象貯蓄の合計で投資額300万円までの収益分配金に対して非課税の特典が得られる制度です。
財形貯蓄は、勤労者が年金、住宅建設に関する財形貯蓄によってファンドを購入する場合に限って、元本と分配金の合計が550万円まで分配金について非課税となります。いずれの制度にも適格ファンドがあります。
以上を一口でまとめると、「預貯金並みの一律20%の源泉分離課税」ということになります。(林皓二・日本投資信託制度研究所常務)
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