預金保険制度

2001年3月まで全額保護

 金融機関の経営が破たんして預金の払い戻しが出来なくなった場合に備え、預金者を保護する仕組みが預金保険制度だ。政府、日銀、民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が運営している。

 対象となる金融機関は、日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫で、政府系金融機関や、外国銀行の日本支店は含まれない。

 保護される金融商品は、円建て預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託などで、元本のうち1000万円までが戻ってくる。1人の預金者が、1つの金融機関に2つ以上の口座を持っている場合には、各口座の合計金額が対象になる。

 ただし、2001年3月までは特例措置として、全額が保護される。さらにこの間は、預金保険の対象外の金融商品についても全額保護が適用される。具体的には、長期信用銀行が取り扱う割引金融債や利付金融債、信託銀行のヒット、スーパーヒットなどの元本保証のない金銭信託、外貨預金などが対象になる。こうした特例は、96年6月の預金保険法改正で設けられた特別資金援助の規定により可能になった。

 2001年4月以降は、保護される預金額に上限が設けられる時代がやってくるだけに、「日ごろから金融機関の経営状態や金融商品に目を配る必要が出てくる」(貯蓄広報中央委員会)ことになりそうだ。(1998/06/08)

預金保険の対象で保護される商品預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託、貸付信託
預金保険の対象外だが、2001年3月までは保護される商品の例外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託、割引金融債、利付金融債
 

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