酒井法子被告「離婚して更生」…判決は11月9日覚せい剤取締法違反(所持、使用)に問われた元女優酒井法子(本名・高相法子)被告(38)の初公判が26日、東京地裁(村山浩昭裁判官)であった。 酒井被告は「(間違い)ありません」と起訴事実を認めた。 検察側は論告で「著名な芸能人でありながら、覚せい剤を使い続けた責任は重い」として懲役1年6月を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は11月9日。 酒井被告は黒の上着とスカート姿で出廷。人定質問では「高相法子です」と本名を名乗り、職業は「無職です」と答えた。 検察側は冒頭陳述で、酒井被告が夫の高相祐一被告(41)(公判中)の勧めで4年前頃に初めて覚せい剤を使い、昨年夏頃から継続的に使用していたと主張。今年7月30日には宿泊先の鹿児島県奄美大島のホテルで、高相被告から「あるから吸っていいよ」と言われ、覚せい剤を吸ったとした。 被告人質問で酒井被告は弁護人から覚せい剤を使うようになった経緯を問われ、「一番身近な存在である夫から『すっきりするから』と言われ、安易な気持ちで使った。生活のリズムが乱れ、肉体的にも精神的にも疲れていた」と供述。検察官から「一人で使うこともあったのか」と問われると、子供が寝た深夜、一人で使うこともあったと明かし、「あなたから使いたいと夫に話したことはあったのか」という村山裁判官の質問には、「はい」と答えた。 今後の生活について酒井被告は「介護を学び、仕事で生かしたい」と話した。高相被告との関係は「離婚をして、お互いに更生する努力が必要」と述べたが、直後に、「悪いのは私。どんなことをしても(覚せい剤から)引き離してあげるべきだった」と、おえつを漏らした。 検察側は論告で、酒井被告が夫の逮捕後に逃走を図ったことについて、「被告の社会的影響を考えると、覚せい剤を使用したのと同様に強い非難に値する」と指摘。弁護側は「夫に勧められて使用しており、積極的に使ったわけではない」と情状酌量を求めた。 酒井被告は最終意見陳述で「多くの方に迷惑をかけ、申し訳ありません。二度と使用することがないよう、信頼を取り戻せるよう頑張ります」と、かみしめるように語った。 酒井被告は8月3日、東京都港区の自宅マンションで覚せい剤約0・008グラムを所持していたほか、7月30日頃、奄美大島のホテルで覚せい剤を使用したとして起訴された。 (2009年10月26日21時14分 読売新聞)
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