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逃走は卑劣だが反省している…酒井被告の判決要旨

 覚せい剤取締法違反(所持、使用)に問われた元女優酒井法子(本名・高相法子)被告(38)に対し、東京地裁(村山浩昭裁判官)は9日、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
判決の要旨は以下の通り。

       ◇

 被告は旅行先で覚せい剤を使用し、使い残りの微量の覚せい剤をさらに使用するために保管するなど、覚せい剤に対する親和性や執着は明らかである。

 4年前頃に夫に勧められて初めて覚せい剤を使用した後、昨年夏頃から毎月のように月1回から数回程度、夫と共に使用するようになった。被告から使用を持ち掛けたこともあり、常習性や、ある程度の依存性が認められる。弁護人は常習性がないと主張するが、当たらない。

 被告は夫が警察官から職務質問を受けていた現場にいたのに、逮捕されるとみるや現場から立ち去り、覚せい剤使用の発覚を免れようとして転々と逃走するなど、事後の行動も卑劣である。覚せい剤が社会に及ぼす害悪が大きいことも、検察官の主張する通りで、刑事責任は決して軽くない。

 しかし、現在は反省を深め、自分の責任を直視し、覚せい剤と絶縁する決意をしていて、覚せい剤の使用を勧めた夫との離婚も考えている。母親らが監督を約束していること、芸能プロダクションを解雇され、社会的制裁を受けていること、前科のないことなど、酌むべき事情も認められ、今回に限って刑の執行を猶予するのが相当である。

2009年11月9日18時38分  読売新聞)
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