東京駅の女性突き落とし、25歳男に懲役9年JR東京駅の女性突き落とし事件で、殺人未遂罪などに問われた無職太田周作被告(25)(大阪府富田林市)の裁判員裁判の判決が9日、東京地裁であった。 井口修裁判長は「被害者が死ななかったのは奇跡に近い。見ず知らずの第三者を無差別に狙った悪質な犯行だ」と述べ、懲役9年(求刑・懲役12年)を言い渡した。 太田被告に対しては、起訴前に精神鑑定が行われ、「軽い発達障害があるが、知能は正常で完全責任能力がある」との結果が出た。被告に責任能力があることは争いがなかったが、弁護人は「責任能力が一般の人より低下しており、懲役4年以下が相当」として、情状面で考慮するよう主張していた。 判決は、鑑定医の証言などから、被告には広汎性発達障害があったと認定。しかし、太田被告が犯行場所を探して最終的に東京駅を選んだことなどから、「自分が何をしているかを理解して行動しており、責任能力が一般人より低かったとは考えられない」として、弁護側の主張を退けた。 一方、検察側は、太田被告が東京・秋葉原などの無差別殺傷事件を模倣したと主張していたが、判決は「手段や規模も全く違っており、重く見るべきではない」と判断した。 公判には被害者参加制度も適用され、被害者の代理人が懲役20年を求めた。判決は「行為に見合った刑罰を与えるべきで、被害者が厳しい処罰を望んでいるからといって、極端に重く処罰はできない」と述べた。 判決によると、太田被告は3月23日夜、殺意を持って、東京駅中央線のホームで女性(当時60歳)の背中を押し、進入してきた上り電車と接触させ、頭などに入院13日のけがを負わせた。 (2009年11月9日21時07分 読売新聞)
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