裁判員の負担軽減で裁判分離、被告が不満仙台市泉区の林道で知人男性(当時69歳)を殺害したとして殺人罪に問われ、仙台地裁の裁判員裁判で懲役17年(求刑・懲役20年)の判決を受けた住所不定、無職佐々木和宏被告(33)が19日、仙台拘置支所で面会取材に応じ、裁判員の負担軽減を理由に窃盗事件の裁判が分離されたことを「裁判員の負担しか考えていない」と不満を述べた。 佐々木被告は、殺人罪について20日に控訴する方針だ。 佐々木被告は殺人罪のほか、バイクなどを盗んだとして窃盗罪にも問われた。同じ被告が複数の罪で起訴された場合、併合罪として合わせて裁判を行うことができるが、仙台地裁は裁判員裁判の対象ではない窃盗罪の裁判を分離。殺人罪の判決は今月6日に言い渡された。 佐々木被告は、「『裁判員の負担になるから(分離する)』と説明されたが、裁判は裁判員のためのものではない」と批判。「控訴審では分離して行うのか、併合するのか、高裁の判断を仰ぎたい」とした。 一方、懲役17年の量刑については、「尊重しないといけない」としながらも、「市民の感情が入れば、(量刑は)重くなる。ずるい考えだが、裁判官だけの裁判が良かった」と話した。 (2009年11月19日23時35分 読売新聞)
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