高相被告に懲役2年、猶予4年元女優の酒井法子元被告(38)(覚せい剤取締法違反で有罪確定)の夫で、同法違反(使用、所持)に問われた自称プロサーファー高相祐一被告(41)の判決が27日、東京地裁であった。 稗田雅洋裁判官は、「覚せい剤への依存性が根深く、妻にも使用を勧めるなど犯情は悪質」と述べ、懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)の有罪判決を言い渡した。 判決は執行猶予を付けた理由について、「保釈後に専門病院に通院してカウンセリングを受けるなど、薬物依存からの離脱のため努力している」と述べた。 判決によると、高相被告は8月2日、東京都内で覚せい剤を使用。同3日、妻とともに使用することを考え、渋谷区の路上に止めた自動車内で覚せい剤0・817グラム、同9日、千葉県勝浦市の別荘で覚せい剤0・097グラムを所持した。 (2009年11月27日11時25分 読売新聞)
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