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校庭利用制限13か所…放射線量、国が安全基準

 東京電力福島第一原発の事故を受け、文部科学、厚生労働両省は19日、保育園や幼稚園、学校活動での放射線量の安全基準を発表した。

 夏休みが終了するまでの暫定基準として、校庭の放射線量が1時間あたり3・8マイクロ・シーベルト以上の場合は屋外活動を制限し、屋内活動を中心にするなどとした。

 政府が指定する予定の「計画的避難区域」や「緊急時避難準備区域」にある学校などを除き、今月14日時点で、福島市、郡山市、伊達市にある計13の保育園、幼稚園、小中学校がこの基準を超えており、両省は、校庭などの利用を制限するよう県教委などを通じ保育園や学校の設置者に求めた。該当する学校などの園児、児童生徒数は3560人。

 内閣府の原子力安全委員会によると、基準は、児童生徒の年間被曝(ひばく)線量の上限を20ミリ・シーベルトとし〈1〉現在の放射線量が今後も継続〈2〉1日の屋外活動は8時間〈3〉残りは木造家屋内で過ごす――との想定で算出した。年間20ミリ・シーベルトは計画的避難区域の設定基準と同じで、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告を基にしている。

2011年4月19日23時47分  読売新聞)

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