自ら作成したコンピューターウイルスをアニメ画像などに組み込み、インターネット上に流出させた事件で、著作権法違反と名誉棄損の罪に問われた大阪府泉佐野市の大阪電気通信大大学院生・中辻正人被告(24)(無期停学処分)の初公判が18日、京都地裁(柴田厚司裁判官)であり、中辻被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。
ウイルス作成者が刑事責任を問われるのは初めて。
冒頭陳述で検察側は、中辻被告がネット掲示板などで注目を集めようとウイルス作成やばらまきをエスカレートさせた経緯を説明。動機については「ネットで動画を取得していた同級生をねたましく思うなどしたため」と指摘した。弁護側は「ウイルスの悪性は高くないうえ、散布を罰する法律はなく、重く処罰することは不当」と意見陳述した。