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女児画像サイト、横行…大手プロバイダー提供性の商品化に批判も水着姿の女児が、不自然なポーズで胸や下半身を強調する――。そんな写真が閲覧できる有料サービスを、インターネットの主要プロバイダーがポータル(玄関)サイトで提供している。 「子供の性を商品化している」との批判から、このうち1社は今月中に中止する方針を決めたが、継続中のプロバイダーは「現行法では児童ポルノには該当しない」などと主張。専門家は「海外では違法とする国もある」として、児童ポルノ問題での日本の取り組みの遅れを嘆いている。 ビッグローブは中止へ問題の画像が提供されているのは、「@ニフティ」「OCN」「ビッグローブ」「ソネット」などで、いずれも富士通、NTT、NEC、ソニーのそれぞれの子会社が運営するサイト。「いもうと」「小中学生限定」などとうたった会員制のグラビアコーナーで、月3000円前後の利用料を払えば、制作会社がスタジオなどで撮影した児童らの大量の写真を見ることができる仕組みだ。会員以外でも、モデル1人につき数枚の写真を閲覧できる。 モデルの少女らは、ヌードではないが、ビキニ姿などで肌を露出し、カメラに向かって両足を開いたり、両腕を組んで胸を強調したりしている。「10歳」と紹介されている女児がベッドでブラウスを脱いでビキニ姿になったり、「7歳」の女児がスクール水着を着て跳び箱をまたいだりしている写真もある。 プロバイダー各社がこうした画像をサイト上に載せて課金するようになったのは2003〜04年ごろ。 児童ポルノの規制強化を求めている日本ユニセフ協会(東京都港区)によると、00年ごろから「ジュニアアイドル」などと呼ばれる女児のDVDや写真集が目立ち始め、次第に内容が過激になってきているという。 児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童ポルノについて「衣服の全部、または一部を着けない児童の姿態で、性欲を刺激するもの」と定義している。 同協会では「この定義では、今回問題となっているような水着着用の画像は、違法性を問えない」という。 昨年10月には警視庁が水着姿の少女が出演するDVDの製作者3人を同法違反容疑で逮捕したが、結局、同法での起訴は見送られた経緯もある(児童福祉法違反の罪で有罪確定)。 だが、同協会では「違法ではなくても、不自然な服装やポーズなどから、サービスが小児性愛者の対象になっているのは明らか。将来、就職や結婚に影響する恐れもある」と指摘する。 「ECPAT/ストップ子ども買春の会」の宮本潤子共同代表によると、ドイツでは青少年保護法により、衣類着用の有無にかかわらず、子供を性的な位置づけで、写真や映像の商品として流通させることは禁じられているという。また、米国大使館によると、米国でも同様の映像を違法とする判決があるという。 児童ポルノ問題に詳しい後藤啓二弁護士は「海外では水着を着ていたとしても性的な興味を呼び起こすようなポーズをとっていれば児童ポルノに当たることもある。そうしたポーズ写真を何十枚と掲載し、有料で閲覧させるのは明らかに性的なサービスの提供であり、名前の知られた大企業のすることではない」と批判する。 これに対し、ビッグローブは「幼い少女の水着姿の写真を提供するのは不適切だった」として、今月末での打ち切りを決定。一方、OCNは「水着や布を身につけており、児童ポルノには該当しない」、ニフティとソネットは「サービス内容がだんだん過激になっていったかもしれない」としながらも、当面、中止の予定はないという。 (2008年9月29日 読売新聞)
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