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iPhone契約書に「解約できない」適格消費者団体のNPO法人、消費者機構日本(東京)は6日記者会見し、米アップル製の携帯電話機「iPhone(アイフォーン)3G」の契約関係書面に「いかなる事由でもキャンセル・返品できない」とあるのは問題だとして、発売元のソフトバンクモバイル(東京)に対し、文面の削除などを求める申し入れを行ったことを明らかにした。 同団体によると、首都圏在住の50歳代の男性は今年7月にアイフォーンを購入したが、自宅周辺では電波状態が悪く、使用できる状態にないため、解約を申し出た。ところが、販売店は契約書面を盾に「キャンセルできない」と拒否した。ほかにも、同様の相談が1件あった。 同団体は「解約に一切応じないという契約条項は、消費者の利益を一方的に害するもので、消費者契約法上、無効だ」と主張している。 ソフトバンクモバイルは「書面は代理店が作成したもので、いきすぎた表現があったとして、既に配布を中止した。法に基づいて契約の取り消しを求める人には、キャンセルに応じている」(広報室)としている。書面は今後、修正する方向だという。 (2008年11月7日 読売新聞)
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