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ウイルス流出、大学院生に懲役2年を求刑

 コンピューターウイルスを作成してアニメ画像などに組み込み、インターネット上に流出させたとして、著作権法違反と名誉棄損の罪に問われた大阪電気通信大大学院生・中辻正人被告(24)(無期停学処分)の論告求刑が16日、京都地裁(柴田厚司裁判官)であった。

 検察側は「ウイルスの反響を確かめ、改良を加えるという自己顕示欲からの犯行。模倣犯防止のためにも厳しい処罰が必要」として懲役2年を求刑した。判決は5月16日。

 検察側は論告で、中辻被告が2006年ごろからウイルスをばらまき始めたと指摘し、「常習性は顕著」と強調。これに対し、弁護側は最終弁論で「特定のファイル交換ソフトを利用しなければ感染せず悪質なウイルスではない」と反論した。

 この日は被告人質問も行われ、中辻被告は「私のウイルスで被害に遭った大勢の人におわびしたい」と謝罪したうえで、「テレビ番組などを違法にダウンロードしている人を懲らしめようと思った」などとウイルスを作成した理由を説明した。

2008年4月16日  読売新聞)
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