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2009(平成21)年4月15日付朝刊
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3年前の4月、小田急線車内で女子高生に痴漢行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた60代の大学教授(休職を余儀なくされた)に対し、最高裁が無罪を言い渡した[1]。この教授は捜査段階から否認し続けたが、1、2審は女子高生の供述を唯一の証拠として懲役1年10月の実刑。最高裁の判決は原告の供述について「信用性に疑問の余地がある」としているが、5人の裁判官のうち2人は「具体的で迫真的」な供述と、正反対の評価だ。逆転無罪という結果に、吉村博人・警察庁長官は「捜査のあり方について検討する必要がある」と述べた。一方、同じ最高裁で1週間後に開かれた和歌山市の毒物入りカレー事件の上告審判決は、被告の上告を棄却、状況証拠だけを積み上げて死刑を確定させた[2]。無罪を訴える被告たちの供述を、乏しい証拠からどう判断するか──「罪」の重さはさまざまだが、確実な客観的証拠に基づいた対処がなされているのかどうかを徹底的に追究しない限り、正当な「罰」を導くことはできないだろう。(4月30日)[全文へ]
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