実態が伴わない“名ばかり管理職”、残業代を請求できる?

「給料が安くて毎日、残業続き。こんな会社もう辞めたい」。今日こそは辞表を出そうと思い出社したその日、社長室に来るように言われました。
先制パンチでクビを言い渡されるのか? 身構えた私を社長はニコニコ顔で出迎えたのでした。50代後半のワンマン社長は一代で、従業員50人ほどの建築資材の製造販売会社を興したやり手です。スキンヘッドに鋭い眼光のワンマン経営者の口からは、意外な言葉が飛び出しました。
「N山君、毎日、残業続きで大変だよな。来月から主任にするから」
途中入社から5年目にしての昇進です。社の規定では主任手当として3万円が支給されます。
役職は総務課主任。自分の働きぶりが認められての昇進ですから、うれしくないわけがありません。東日本大震災の復旧工事関連で建築資材の取引も多く、連日、午後10時過ぎまで残業でしたが、まったく苦になりませんでした。
そして月末、給与明細書が配られました。会社では封を開かずに帰宅して妻に渡したところ、明細を見た彼女は沈黙したままです。
「役職が付いたのに、お給料が減るなんてことがあるの」と妻。
なんと、額が増えるどころか、減っていたのです。ヒラ社員時代の給与明細と比べたところ、残業代がカットされているではありませんか。
「納得できません」。翌日、社長に問い
労務関係のサイトで調べたところ、確かに、管理職になると残業代が出なくなると書いてありました。ただ、私の勤務実態はヒラのままです。他の従業員より遅く出勤したり、早く帰ったり、自由にできるわけではありません。また、労務管理を任されることもなく、ましてや会社の経営に関与など全くしていません。
以前、ハンバーガーチェーン「マクドナルド」の店長が、「残業代を支払わないのは違法」として会社を訴えたことを報じる新聞記事を読んだ記憶があります。私の場合、管理職として、残業代を請求することはできないのでしょうか。(最近の事例を参考に創作したフィクションです)
「名ばかり管理職」とは
最近では世間にだいぶん周知されるようになり、トラブルも余り聞かれませんが、今でもときおり見かけるのが、この「名ばかり管理職」の問題です。この問題は、ファストフード大手のマクドナルドの店長が会社に対して残業代支払いを求めて提訴したマクドナルド判決(東京地裁平成20年1月28日)で一躍世間に知られるようになりましたが、実は、そのずっと以前から問題となっていました。
同事件から25年前の昭和58年7月12日には、大阪地方裁判所は、課長職にあった者が退職後に残業代を会社に請求した事案において、当該課長としての地位の実態に着目して、会社に残業代約220万円の支払いを命じています。
その実態はともあれ、会社から一定の役職を与えられた社員が、会社に在籍しながら残業代の支払いを求めて争うのは勇気のいる行為であって、なかなか裁判にまで持ちこまれて争われることはありません。おそらく、名ばかりであっても「管理職」である以上は仕方ないということで、多くは黙認されてきたのだと思われます。
しかし、マクドナルド判決以降、厚生労働省が、平成20年4月1日付「管理監督者の範囲の適正化について」と題する労働基準局監督課長発通達(基監発第0401001号)で、管理監督者(いわゆる「管理職」)の範囲の適正化につき、適切な監督指導を行うよう都道府県労働局長あてに通達するなどし、大手企業もその流れを受けて「名ばかり管理職」問題の是正に動くようになり、今では、多くの企業でそのような違法状態は解消されてきていると思われます。
ただ、ご相談者のような企業が今でも存在しているのも事実です。
労働時間に関する原則
本コーナーの第9回(2011年12月14日)の解説で詳しく述べましたように、労働時間に関しては、労働基準法上、従業員を就労させることのできる時間的限界が設定されています。時間的限界を超えた場合や深夜に労働をさせた場合には「割増賃金」を支払わなければならないものとされています。一般に「残業代」と言われているものは、残業によって生じる賃金を指す言葉であって、労働基準法に定められた上記割増賃金がこれに相当することになります。
他面、労働時間、休憩および休日に関する労働基準法上の規制は、「監督若しくは管理の地位ある者」や「監視又は断続的労働に従事する者」などには適用がありません(労働基準法第41条)。なぜなら、これらの者はその事業や業務の特殊性から労働時間等を一律に規制することが適当でなく、あるいはその必要性が乏しいと考えられるためです。
そして、残業代がつかない除外規定の中でも、実務上とりわけ争われやすいのが「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に該当するかどうかです。ご相談者のように、一定の肩書を与えられ、役職手当も支給されるようになった場合に、会社が、管理職についた以上は残業代を払わなくてもかまわないと主張できるかどうかが問題となるわけです。
なお、誤解されていることが多いのですが、上記適用除外は「労働時間、休憩及び、休日に関する規定」のみであって、深夜業の関係規定は適用が排除されるものではありません。そのため、労働時間等の適用除外を受ける者であっても、深夜労働をさせる場合には、深夜業の割増賃金を支払わなければならないことになります(最高裁判決平成21年12月18日)。
管理監督者とは?
前記厚生労働省の通達では、管理監督者について、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限定されなければならないものである。具体的には、管理監督者の範囲については、資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、賃金等の待遇面についても留意しつつ、総合的に判断することとしているところである」としています。




















