年金受給者の確定申告、法改正でどう変わる?
税制改正で、公的年金収入が400万円以下で、これ以外の収入が20万円以下の人は所得税の確定申告を行う必要がなくなったと聞きました。平成24年度の住民税や国保税はどのように決まるのでしょうか? (J.Y 71 東京都)
所得税の還付や住民税など、申告が必要な場合も
所得税の確定申告や、住民税の申告が必要になる場合があるため、注意が必要です。
平成23年分の確定申告から、「年金所得者に係る確定申告不要制度」が創設されました。この制度は、公的年金等の受給者に、確定申告手続きの負担を減らすために作られたものです。
これにより、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
しかし、この場合であっても、所得税の還付を受けるためには、確定申告が必要です。
また、住民税や国保税については、所得税の確定申告を行わない場合は「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている所得・所得控除のみを適用して計算されるため、住民税の申告が必要なケースも出てきます。
まとめると、次のようになります。
1.確定申告をすれば所得税が還付される場合
年金から天引きされた源泉徴収税額があり、各種所得控除の適用を受けることができる方。
(例)・年金から控除されていない社会保険料の支払いがある方。
・生命保険料・地震保険料の支払いがある方。
・一定額以上の医療費の支払いがある方。
・「上場株式等に係る譲渡損失の繰越」 など。
2.住民税の申告をすれば住民税が軽減される場合
上記1の例のような各種所得控除の適用を受けることができる方。
※所得税の確定申告を行った場合は、住民税の申告は必要ありません。
3.住民税の申告が必要な場合
公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方。
※その所得が20万円以下のため所得税の確定申告が不要な場合であっても、住民税の申告は必要となりますので、ご注意ください。(亀井絵里子・税理士)
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