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著作権について

 読売新聞やDAILY YOMIURI、ヨミウリ・オンラインに掲載している記事や写真などは、読売新聞社の著作物で、日本の著作権法や国際条約などで保護されています。原則として、著作権者である読売新聞社の承諾を得ずに、読売新聞やヨミウリ・オンラインの記事や写真、図表などをコピー、転載、インターネット送信などの方法で利用することはできません。
 記事や写真などを利用される場合は、一部の例外を除き、お申し込み手続きや利用料のお支払いが必要になります。著作権などの権利を第三者が保有する場合は、その許諾が必要になることもあります。
記事、写真などを利用されたい場合は、利用条件や注意事項をご確認のうえ、下記のお申し込みページからお手続きください。

  • 記事・紙面の利用に関するお申し込み、お問い合わせはこちらへ
  • 写真の利用に関するお申し込みはこちらへ
  • 記事等の利用に関する条件・注意事項はこちらへ
  • 著作権に関するQ&Aはこちらへ
  • 「読売新聞社」は、読売新聞東京本社、同大阪本社、同西部本社の総称です。
  • 著作物には例外的に著作権者の承諾を得ずに利用できる場合があります。承諾を必要としない代表的な例は次の通りです。
     <私的使用のための複製>
     利用者ご本人とその家庭内だけでの使用を目的に利用者自身が複製する場合。
     <学校の授業での使用>
     小・中学校、高校その他これらに準じる学校(盲学校、養護学校など)で、授業のために自主的に編成・作成した教材や試験問題等に使用する場合。
  • ヨミウリ・オンラインの一部のコンテンツには、著作権や利用条件に関する情報が掲載されている場合があります。その場合は表示されている条件等に従ってください。
記事等の利用に関する条件・注意事項

  1. 読売新聞社所定の方法でお申し込みください。お申し込み内容と異なる利用はできません。
  2. 読売新聞社とその関係者の名誉や品位を損ねるような利用はお断りします。
  3. 著作権法等の法令に従って利用してください。
  4. 利用される場合は、必ず出所を明示してください(例:「読売新聞 ○年○月○日付」「ヨミウリ・オンライン ○年○月○日掲出」など)。
  5. 記事や写真の改変はお断りします。記事を引用される場合は、著作権法に規定された方法に従ってください。記事の趣旨が歪曲されるような要約等はお断りします。
  6. 利用される記事等に、読売新聞社以外の第三者が著作権等の権利を保有するもの(寄稿、座談会、提供写真、漫画、通信社・特約外国新聞雑誌の記事や写真、広告など)が含まれる場合は、利用者の責任で別途、権利者から許諾を得てください。
  7. 第三者の著作権などの権利を侵害し、あるいは保護すべきプライバシーを侵すなどして、トラブルや争訟等が生じた場合は、利用者の責任と費用で解決していただきます。これに関連して読売新聞社が損害をこうむった場合には、利用者に賠償責任が生じます。
  8. 読売新聞社が利用を承諾した後に、利用条件や注意事項に反する利用、あるいはお申し込みされた内容と異なる利用が判明した場合、読売新聞社は利用者に対して承諾を撤回することができます。また、こうした利用により、読売新聞社が損害をこうむった場合には、利用者に賠償責任が生じます。
  9. 読売新聞社が利用を承諾した場合、その承諾はお申し込みされた内容についてのみ有効です。お申し込みの内容と異なる利用をされる場合は、その都度、お申し込みください。
  10. 記事等の利用条件・注意事項は、予告なく変更されることがあります。変更された場合は、変更後の利用条件・注意事項が適用されます。
写真について

 ヨミウリ・オンラインのニュース欄等にある写真については、ダウンロードできません。読売新聞社の写真をご使用になりたい方は、「よみうり写真館」及び「フォトニュース」をご覧ください。

 写真の使用条件については、「読売新聞の写真を使用する際のご注意」をお読みください。


AP通信社の著作権について

 AP通信社の記事、写真、グラフィック、オーディオ及び映像は出版または放送されてはならない。放送または出版のために改変されたり、媒体のいかんを問わず直接または間接に再頒布されてはならない。全体使用、部分使用を問わず、個人的使用目的、非商業的使用目的以外の目的のために、コンピューターに蓄積することは出来ない。

Associated Press text, photo, graphic, audio and/or video material shall not be published, broadcast, rewritten for broadcast or publication or redistributed directly or indirectly in any medium. Neither these AP materials nor any portion thereof may be stored in a computer except for personal and non-commercial use.

  1. リンク、著作権に関するお知らせ、使用条件等は、随時、変更されることがあります。変更の後は、変更後の使用条件等が適用されますので、あらかじめご了承ください。
  2. 読売新聞社のウェブページのURLは、編集の都合等で変更、消去される場合があります。その通知は、リンクをされている方にも行いません。ご注意下さい。
著作権Q&A

※読売新聞社とは、読売新聞東京本社、同大阪本社、同西部本社を指し、読売新聞は各本社の紙面を総称しています。
Q1

読売新聞の記事や写真には著作権がありますか?

A1

読売新聞に掲載される記事や写真は著作物であり、著作権の対象になります。

解説:
 著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条)と規定しています。「創作的」とは制作者の工夫、創意があることを意味し、また、「表現したもの」には、記事のように文字(言語)で構成されるもののほか、写真や映画、イラスト、絵画、アニメ、データベース、作曲、演奏、踊りの振り付けなども含まれます。
 新聞社の記事や写真は、一部の寄稿や通信社、特約の外国新聞・雑誌などのものを除いて、読売新聞の記者やカメラマンが書いたり撮影したりしています。記事は、取材を通して情報や事実を取捨選択し、その上でニュース判断を加え、さらに、分かりやすく伝えるために文章の工夫などをして作成されています。写真も同様に、カメラマンが迫力のあるシーン、生き生きとした表情などを狙って、カメラ・アングル、シャッター・チャンスなどに神経を使います。新聞社の記事や写真にはそうした創意工夫が積み重ねられており、著作権が認められています。
 また、著作権法では、「編集著作権」というものも認めています。編集著作権は、個々の著作物についての著作権とは別個に成立する権利で、紙面構成、掲載する記事等の取捨選択、配列などに創作性が認められるときに生じる権利です。一般に新聞紙面は編集著作権の対象ともなります。

Q2

交通事故の記事や、社会面の下にある死亡記事にも、著作権があるのですか?

A2

一概には言えませんが、ごく短い記事には著作権がないと考えてもいいでしょう。しかし、例外も多いので個々の記事で少しでも疑問に感じられたら、お問い合わせください。

解説:
 著作権法第10条2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しないとしています。「いつ、どこで、誰の車が、誰の車と衝突し、誰それは死亡した」という事実の羅列だけの短い記事などは、どの記者が書いても、表現に個性の差(創意や工夫)が現れません。ほかにも小さな死亡記事、人事往来記事、スポーツの記録などは、著作物に当たらないとされています。
 しかし、死亡記事でも著名な人物の場合、その人の仕事や業績などの紹介が載せられており、これらは一般的に著作物と認められます。

Q3

読売新聞社の記者が書いた記事やカメラマンの写真の著作権は、記者やカメラマンが持っているのですか?

A3

違います。読売新聞社が持っています。

解説:
 新聞の著作権は、その記事を書いたリ、写真を撮影した記者個人個人にあるかというと、そうではなく、新聞社にあります。法人その他の使用者の従業員が職務上作成した著作物の著作権については、一般に特別な契約が無い限り、法人としての新聞社に原始的に(つまり著作権譲渡などの行為を必要とすることなく)帰属すると著作権法第15条で定められているからです。これを、「職務著作」或いは「法人著作」といいます。

Q4

読売新聞社のホームページの記事や写真についても、著作権は働いているのですか?

A4

インターネット(ウェブ)上のコンテンツにも当然、著作権が認められています。

解説:
 新聞社の記事や写真は著作権による保護の対象であり、それを使用する場合には、インターネットだけでなく、テレビなどの電波メディアや、ビデオ、CD‐ROM、DVDなどで使用される場合も著作権者(新聞社)の許諾が必要です。この許諾が不要なのは、いわゆる私的利用(著作権法第30条)や学校教育での利用(著作権法第35条)などの場合に限られています。
 ヨミウリ・オンラインのニュースや各種コンテンツも、著作権法の保護の対象となる著作物です。
 なお、使用をご希望の場合には「記事、写真等のダウンロード、転載などについてのお願い」をお読みください。

Q5

ヨミウリ・オンラインの記事や写真をコピーして、それを貼り付け(ペースト)て、個人のホームページに転載するとか、写真をいったんパソコンに取り込んだ(ダウンロード)後に、同様に自分のホームページに掲載するのは違反になりますか?

A5

著作権侵害となります。

解説:
 ヨミウリ・オンラインのコンテンツは読売新聞社に帰属しています。したがって、それを自分のホームページを作って外部に発信するということは、たとえ個人的なホームページであっても、自分で書いた本や、自分で編集した雑誌を出版したのと同じようなことになります。
 個人的な新聞のスクラップブック作製などは、「著作物の私的使用」にあたり、例外的に著作権者の許諾なしに利用が出来ますが、ホームページでの複製利用(コピー)は、営利を目的とせず、個人の楽しみで作っているにしても、不特定多数の人が見ることが出来るので私的使用にはあたりません。自らのホームページに新聞記事や写真を“スクラップ”することは、無断使用による著作権侵害となります。
 もし、写真を加工(トリミングなど)すれば、同一性保持権(著作者人格権といわれる権利の一つです)も侵していることになります。

Q6

ヨミウリ・オンラインの記事に直接リンクをはることについてはどうですか?

A6

リンクの方式によっては、読売新聞社の権利を侵害することがありえます。

解説:
 ウェブ上のリンクについては、リンクの方式によっては、読売新聞社の権利を侵害するケースがあります。いくつかの例をあげましょう。

  1. 作成したフレームの中に、(リンク先の)読売新聞社のページを取り込んだ形でのリンクは、フレーミングと呼ばれています。これは、一つのページとしての表示が変わることによって、同一性保持権(Q5を参照)を侵害している恐れがあります。さらに、あたかも表示されているページ(リンク元)の著作物の一部のように見える場合は、リンク先のページが誰の著作物か分からなくなり、氏名表示権(これも著作者人格権といわれる権利の一つです)も侵害している恐れがあります。
  2. リンクには、「読売新聞」という商標や「読売新聞社」という商号が使用されることもあり、このような使用が法律上許容されない場合があります。また、リンクをする場合には、「インデックス」をつけることがありますが、そのインデックスについて記事の見出しを自らのサイトに表示したうえでリンクをすると、読売新聞の記事見出しを無断で使用している疑いがあります。
  3. 選挙等が近づくと、立候補者が自分のホームページに政治関係の記事をリンクするケースが増えてきます。しかし、特定の記事だけを選んでリンクされると、それが読売新聞の主張であるかのように受け取られ、その候補者を応援しているかのような誤解を招く恐れがあります。これは、読売新聞の中立性を犯す恐れがあると考えています。
Q7

インターネット時代の著作権について、気をつけなければならないことは何でしょうか?

A7

当たり前のことですが、著作物は、その人の大切な財産であることを認識し、その使用条件を遵守することが大切です。

解説:
 インターネット上の情報には閲覧等が無料であることから、著作権の問題が軽視されがちになりますが、多くの無料ページにも著作権が働いており、その利用については注意が必要です。リンク・フリーのページでも、そのコンテンツについては、一定の条件を課したり、営利目的での使用を禁止しているものもあります。
 最近では、ホームページ上に©マークを表記し、無断転載や複製(コピー)を禁止している個人のページも増えてきました。
 また、企業などのホームページには、「使用許諾条件」、「著作権について」、「Copyright Notice」、「Legal Notice」などとして、使用条件等を明示しているものも多いので、そうした情報を十分に読む必要があります。
 読売新聞社の使用条件については、「記事、写真等の使用条件について」をお読みください。


  • これより前の記事は、サイト内検索をご利用ください。一部の記事は「ヨミダス文書館」でも閲覧できます。


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