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貨物検査特別措置法が成立…公海上で検査可能に

 北朝鮮関係船舶を対象とする貨物検査特別措置法が、28日午前の参院本会議で、与党と公明党の賛成多数で可決、成立した。

 国連安全保障理事会が昨年6月に採択した対北朝鮮制裁決議を実行するための根拠法となるもので、7月初めに施行される見通しだ。

 同法は、北朝鮮に出入りする船舶や航空機が核・ミサイル関連の禁輸品を積んでいる疑いがある場合、海上保安庁と税関が検査できるとする内容だ。

 国連安保理の決議は加盟国に対し、〈1〉自国の領域における貨物検査〈2〉公海上での船舶検査〈3〉検査への協力と回航指示〈4〉禁止品目の押収・処分――を求めている。しかし、従来の国内法では、公海上を航行中の外国籍船舶や、日本に寄港中でも日本向けの積み荷がない船舶は貨物検査を行うことができないため、新法を制定した。

 日本の主権が及ばない公海上では、船籍国の同意を得たうえで検査を実施する。日本の領海や港に入っている場合は、船籍国の同意がなくても検査が可能となる。

2010年5月28日11時12分  読売新聞)

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