対北決議草案、船舶検査で「武力行使」の余地…米提案か【ニューヨーク=白川義和】日米両国が英仏中露韓の5か国に配布した北朝鮮の核実験に対する国連安全保障理事会の決議草案をめぐり、北朝鮮の船舶などの貨物検査の際、「必要なあらゆる手段の行使を許可する」との表現で武力行使を容認する条項が検討されていることが28日わかった。 中国が難色を示す可能性は高いが、米国が北朝鮮に断固とした立場を示すため、強硬措置を提案した模様だ。 日米の草案は、また、「国連憲章7章下で行動する」と規定した。2006年の核実験後に採択された決議1718は、「憲章7章下で行動し、41条に基づく措置を取る」としていたが、今回の草案は非軍事的制裁に限定する41条に触れておらず、将来の軍事行動の余地を残している。 問題の条項は核、ミサイル関連物資や兵器を積んでいると疑われる場合、公海上での船舶立ち入りも含め、「北朝鮮を出入りするすべての貨物を検査するため、必要なあらゆる手段の行使を許可し、すべての国連加盟国がこれを行使することを求める」としている。搭載貨物が疑わしい航空機の領空通過禁止を加盟国に義務づける条項も検討されている。 金融制裁では加盟国が自国の金融機関に対し、北朝鮮の「外国貿易銀行」と「朝鮮 ◆国連憲章7章=平和に対する脅威や侵略行為に対する安保理の行動を規定している。同章40条で勧告など予防的暫定措置、41条で経済制裁など非軍事的措置、42条で軍事行動を定めている。 (2009年5月29日14時46分 読売新聞)
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