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米のイラン制裁法成立、取引金融機関に制限

 【ワシントン=本間圭一】オバマ米大統領は1日、イランの金融・エネルギー部門と取引する企業への制裁強化を柱とする対イラン制裁法案に署名、同法は成立した。

 イランにガソリンを輸出する企業や、核開発にも関与する同国指導部の親衛隊組織・革命防衛隊と取引する金融機関への制裁を盛り込んでおり、米国の対イラン独自制裁として史上最も厳しいとされる内容。

 法案は、1996年のイラン・リビア制裁法を改正したもので、国連安全保障理事会が先月採択した追加制裁決議に続き、イランの核開発に打撃を与えようとしている。制裁の中身は、〈1〉イランにガソリンや石油精製品を輸出する企業の米国での取引制限〈2〉革命防衛隊などと取引する金融機関に対する米銀行との取引制限〈3〉通信監視技術をはじめ、イランの人権侵害に利用される技術などを供給した企業を米政府調達から排除――などが柱となる。

 米政府は、こうした取引のある企業、金融機関について、状況に応じ、制裁の是非と内容を判断することになる。イランは産油国だが、精製所の整備が遅れ、ガソリンの3〜4割を輸入している。制裁を恐れる企業がイランとの取引を停止すれば同国内のガソリン不足が深刻になる事態が生じる。

2010年7月2日10時43分  読売新聞)

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