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物流2024年問題
働き方改革関連法によって2024年4月から運送・物流業界の時間外労働時間の上限規制が適用され、物の輸送や配送が滞る可能性があることから2024年の問題として取り上げられています。この法律は2019年に施行しましたが、人手不足が懸念されるトラックやバスなどの運転手や建設作業員などは5年間猶予され、24年からこうした職種にも適用されるようになりました。
働き方改革関連法が残業など時間外労働時間に上限を設けているのは、過労死などを防ぐためです。以前から、時間外労働には厚生労働大臣の告示による規制がありましたが、関連法によって法律で残業時間は原則として月45時間、年360時間に制限されました。大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月から実施されています。労使間で合意すれば、これを超えて時間外も働くことは可能ですが、その場合も〈1〉45時間を超える月は6か月まで〈2〉年間720時間まで〈3〉1か月に100時間未満(休日労働を含む)〈4〉2〜6か月平均で80時間以内(同)――といった規制が設けられました。
しかし、今回、4月から適用になったトラックなどの運転手や医師については、法律に基づく時間外労働時間の制限は年間960時間までとしています(医師は努力義務)。月々の労働時間は、従来通り大臣告示による指定となっています。つまり、自動車運転業務は関連法で定める「月100時間未満」、「2〜6か月平均80時間以内」、「月45時間を超える月は6か月まで」という基準に違反しても罰則が適用されることはありません。また、他の業種の年間残業時間は720時間までですが、自動車運転手は年間時間外労働時間が960時間を超えさえしなければ、1か月あたり100時間を超えたり、複数月の平均で80時間を超えたりしても法令違反にはなりません。
それでも物流が滞ることが心配されているのは、緩い規制にあわせることも難しいほど運送・物流業界の時間外労働が当たり前になってきたからです。
厚生労働省によると、超過実労働時間は年間に換算すると372時間〜420時間になり、一般企業に適用されている時間外労働の上限(労使間合意なしで年間360時間まで)を超えています。
全日本トラック協会は、年間960時間という上限をクリアするには、休日や休憩時間を含めて1か月の労働時間を274時間以内にする必要があるとみています。しかし、繁忙期には約3分の1の業者が274時間を超えて運転手を拘束していました。月間320時間を超えている企業も2.4%ありました。
一方で、超過労働に罰則が付く関連法の適用によって、運送・物流業者の業績悪化や、残業手当の減少によるトラック運転手の収入減・離職などが懸念されています。運転手の減少によって宅配などの遅れが出るほか、運賃上昇分が製品価格に転嫁されて物価高に拍車がかかるという指摘もあります。