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文化庁の文化審議会のワーキングチーム(WT)は9日、図書館の蔵書を電子データ化し、インターネットで利用者に直接提供できるようにすべきだ――とする報告書案を了承した。同庁は今後、著作権分科会などでの議論を経て、来年の通常国会に著作権法改正案を提出する予定。
報告書案は、コロナ禍などで図書館に行けなくても資料が入手できるよう、利用者へのメールやファクスなどでの送信を認めることが望ましいとした。現在の著作権法では、調査研究目的に限り、著作物の「一部分」(半分未満)のみコピーが可能で、メールなどでの送信の場合も、その原則を踏襲する。
メール送信などに伴い、不利益を受ける著作権者や出版社への補償金については「逸失利益を
ただし、補償額やデータ流出対策など具体的な運用方法は、改正後に関係者の議論で決めるとしている。
今回、法改正に向けた議論の中で、具体的な運用方法が示されなかったことなどに対し、出版界からは不安の声が上がっている。法律書などを出版する有斐閣の江草貞治社長は「出版社は中小企業が多く、慎重に制度設計が進められなければ、経営が立ちゆかなくなることもある。補償額や分配方法をきちんと議論してほしい」と話す。
WTではこのほか、現在は承認を受けた図書館でのみ閲覧できる、国立国会図書館所蔵の入手困難資料のデジタルデータを、各家庭にも送信可能にする方針も了承した。