時短給付金、飲食店取引先の農家や漁業者も対象に…中小企業なら最大40万円
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経済産業省は12日、緊急事態宣言の再発令で営業時間を短縮した飲食店の取引先に対して、給付金を支給すると正式に発表した。取引先が中小企業の場合は最大40万円、個人事業主の場合は最大20万円が支給される。
支給対象には、首都圏の1都3県の飲食店に食材や器材を納入・販売する全国の業者のほか、農家や漁業者といった間接的な取引先も含める。今年1月または2月の売上高が前年比で半分以下に減ったことが条件で、経産省は支給申請を受けて飲食店との取引実績などを確認する。
政府は今回の再発令に伴い、時短営業した1都3県の飲食店に、1日当たり最大6万円の協力金を支給する制度の導入をすでに決めている。その取引先にも支援を拡大すれば、飲食や関連業界への影響の緩和につながると判断した。13日に関西3府県と栃木、愛知、岐阜、福岡の各県に緊急事態宣言を発令すれば、この7府県の飲食店の取引先も対象に加える検討に入る。
政府は昨年4~5月に緊急事態宣言を発令して以降、最大200万円を支給する「持続化給付金」や、「家賃支援給付金」を設け、飲食を含めた幅広い業界を支援してきた。この両給付金は、当初の予定通り今月15日で原則、申請受け付けを打ち切る。梶山経産相は12日の閣議後記者会見で、「厳しい状況に置かれる事業者には、政府として一時金による支援を行う」と説明した。