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政府は、偽ブランド品など模倣品の輸入について、個人向けの規制を強化する。個人が海外の事業者から購入した場合に没収できるようにする。模倣品の国内流入を抑える狙いがある。

関税法改正案を開会中の通常国会に提出して、2022年度中の施行を目指す。
商標法では、個人が自分で使うために海外の親族や知人から模倣品を送ってもらうことは、規制対象となっていない。実際は転売目的なのに、「自分用」と称して海外業者から個人輸入するという問題が指摘されてきた。
今年中に改正商標法が施行され、個人による海外業者からの輸入は違法となる。合わせて税関の権限を定める関税法も改正し、個人使用が目的であっても、海外業者を介した模倣品と確認されれば、税関が没収できる。
模倣が疑われる商品が見つかった場合、差出人が親族、知人であることを証明する書類を個人に求める職権も盛り込む。輸入した人に対し、商品を入手した経緯などを示させることを想定している。
個人輸入は、フリーマーケットアプリや通販サイトを通じて拡大しており、短期間で複数回、サイトに出品しているような差出人は業者に該当する。偽ブランド品などの流入増加を防ぐために、水際でのチェック体制を強化する。