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難しい読み方の名前が増えている。戸籍に読み仮名を記すことは、行政のデジタル化には避けて通れない。政府は丁寧に検討してほしい。
戸籍に氏名の読み仮名を記載する法改正について、法制審議会の部会が中間試案をまとめた。政府は意見公募を経て、来年の改正を目指すという。
出生届などにふりがなの記載欄はあるものの、戸籍法には読み仮名に関する規定がなく、名前の読み方は戸籍に記されない。政府は過去3回、読み仮名をつけるべきかどうかを検討したが、法制化は先送りしてきた。
今回の機運の高まりは、デジタル化の推進が背景にある。ひらがなやカタカナで五十音順に並べれば、事務処理が効率的になる。
政府は2024年から、マイナンバーカードを海外で利用できるようにする方針だ。名前をローマ字で表記するためにも、読み仮名の登録は不可欠な作業だろう。
中間試案では、出生時や国籍取得時に、読み仮名の記載を義務付けるとした。国民は読み仮名を市区町村に申し出る仕組みとし、申し出がなければ市区町村の判断で記載するという。
すべての国民にかかわる膨大な作業である。政府は、効率的な手法を考えなければならない。
戸籍への記載に伴い、漢字本来の読みや意味と異なる読み方をどこまで認めるのか、という線引きが必要になる。
日本では、源頼朝の「とも」のように、通常の音読みや訓読みから外れた読みをする「名乗り訓」の文化がある。さらに近年は、外国語由来の言葉に漢字を当てるなどした「キラキラネーム」と呼ばれる名前も増えている。
これに関し、法制審部会は、公序良俗に反する場合などを除いて広く認める案や、漢字の読みや意味と関連することを条件とするなど、3案を示した。
いずれでも、例えば「光宙」をピカチュウ、「陽葵」をひまりと読ませることは可能だという。
ただ、「太郎」をジロウとするなど誤解を招く読み方は不適切だという指摘もある。伝統や慣習も考慮し、多くの人が納得できる基準を設けてもらいたい。
法制化されれば、出生届を受け付ける市区町村が、読み仮名が妥当かどうかの判断を迫られる。混乱が生じないようにすべきだ。
そもそも名付けは子供の幸せを願うものだ。将来、不利益を被らないよう、思いを込めて名前を考える文化を大切にしたい。