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「1票の格差」が最大2・08倍だった昨年10月の衆院選は投票価値の平等を求める憲法に反するとして、弁護士グループが関西2府4県の小選挙区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決で、大阪高裁(太田

二つの弁護士グループが全国の高裁に計16件の訴訟を起こしており、判決は3件目。「違憲状態」としたのは1日の高松高裁に次ぐ2件目で、2日の東京高裁は「合憲」だった。
太田裁判長は判決で、2倍を超す格差を「国会の合理的な裁量の範囲を超え、是正すべき状態」と指摘。今回は29の選挙区で格差が2倍を超え、「違憲状態と判断するに足る不平等」と述べた。
その上で、国会が2倍を超えると認識できたのは、国勢調査の結果が判明した昨年6月以降だったことを踏まえ、「選挙までに是正するのは事実上不可能だった」として、「違憲」とまでは言えないと結論づけた。