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県は、県内で相次いだ自治体の官製談合事件を踏まえ、県職員向けの倫理規程を4月1日付で定めた。利害関係者から金銭や未公開株式などを受け取ることや、相手方が費用を負担するゴルフへの参加などを禁じた。
倫理規程の対象は、知事部局と労働委員会事務局の一般職約4000人。県民の県職員への信頼を保ち、ルールを定めることで県職員と民間との交流をしやすくする狙いがある。
規程では、職員の自己負担額が1万円を超える利害関係者との飲食は、原則として事前に所属する部長への届け出が必要だとした。利害関係者とゴルフをする時は、自己負担の額を問わず、事前届け出を求めた。
一方で、香典や式典・祝賀会での飲食提供は、相手が利害関係者であっても、通常の儀礼の範囲内であれば認めた。学生時代からの知人や居住地域の知り合いといった私的な関係についても規程の例外とした。
県職員の心構えを定めた行動基準も規程に盛り込んだ。県民の疑惑や不信を招く行為、各種のハラスメントを禁じ、年齢や性別、国籍、障害などを理由に不当な差別的言動をしてはならないとした。県総務課は「県職員は県民全体に奉仕する立場。その自覚を再度認識して襟を正したい」としている。