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内装材メーカー大手「東リ」(兵庫県伊丹市)の工場で業務委託先会社の従業員として勤務した後、解雇された男性5人が、東リから直接指示を受ける「偽装請負」だったとして、東リの従業員としての地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が4日、大阪高裁であった。清水響裁判長は請求を退けた1審・神戸地裁判決を取り消し、「脱法的な偽装請負の状態」として東リとの雇用契約があったと認定した。
5人は大阪府と兵庫県に住む40~50歳代で、2017年に解雇されるまで東リの製造工場で最長19年間勤務していた。労働者派遣法は、偽装請負の状態であることが判明した場合、労働者を直接雇用することを義務づけている。