タガメ売買禁止に…趣味の採集は規制対象外
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環境省は17日、水生昆虫タガメなど3種を「特定第2種国内希少野生動植物種」に指定し、2月10日から販売目的の捕獲や売買を禁止すると発表した。
タガメはかつて本州や九州の水田や沼地に広く生息していたが、販売目的の大量捕獲や都市開発による生息数の減少を受け規制対象にした。タガメは体長5センチほどの日本最大級の水生昆虫で愛好家も多いが、環境省によると東京都や滋賀県などでは絶滅したとみられるなど生息数が減っている。
タガメのほか、関東の一部などに生息するトウキョウサンショウウオや、静岡県より西の河川に生息する淡水魚カワバタモロコも「特定第2種」に指定した。
違反すると、個人の場合5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金が科されるが、趣味の採集などは規制の対象外となる。
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