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元号制度は「天皇による時間の支配」にあたり、国民主権を定めた憲法に違反するとして、東京都在住のジャーナリストら3人が国を相手取り、元号制の差し止めと「令和」への改元は無効だと確認することを求めた訴訟で、東京地裁は5日、訴えを却下する判決を言い渡した。古田孝夫裁判長は「元号は年の表示方法の一つにすぎず、元号が制定されても国民の権利や利益に影響しない」と述べた。
原告は、行政機関が公文書で元号の使用が義務づけられているとして「西暦を使う人でも、絶えず元号の使用を強いられる」などと主張したが、判決は「国民は元号の使用を強制されておらず、西暦と自由に使い分けることができる」と指摘した。