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福岡地裁久留米支部が、道路交通法違反に問われた男性被告に対し、実刑にしなければならないのに執行猶予を付けた違法な判決を言い渡していたことがわかった。判決は17日。福岡地検は控訴を検討している。
刑法は、禁錮以上の刑を受けた場合、刑の執行終了から5年が経過していなければ執行猶予は付けられないと規定している。
同地裁や弁護人によると、被告は別の事件で受けた刑の終了から5年がたっていなかったが、同支部の加藤邦太裁判官は懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)を言い渡した。法廷で検事が誤りを指摘したが、そのまま閉廷し、勾留されていた被告は釈放された。
地裁は「執行猶予の要件を満たさないことを担当裁判官が看過した。誠に遺憾」とのコメントを出した。