池袋暴走、飯塚被告に禁錮7年求刑…検察側「不合理な弁解に終始」

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池袋暴走・遺族の松永拓也さんの意見陳述全文はこちら

 東京・池袋で2019年4月、乗用車が暴走し母子2人が死亡、通行人ら9人が重軽傷を負った事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)に問われた旧通産省工業技術院元院長・飯塚幸三被告(90)の公判が15日、東京地裁(下津健司裁判長)であった。検察側は論告で「被告は不合理な弁解に終始し、遺族らに絶望を与えている」と述べ、禁錮7年を求刑。弁護側は無罪を求めて結審した。判決は9月2日。

車いすに乗ったまま、検察側の論告を聞く飯塚幸三被告(左)(イラスト・構成 秋山史朗)
車いすに乗ったまま、検察側の論告を聞く飯塚幸三被告(左)(イラスト・構成 秋山史朗)

 過失運転致死傷罪の法定刑は7年以下の懲役や禁錮など。検察側の求刑は、禁錮刑としては最も重い。

 検察側はこれまでの公判で、暴走の原因を「被告がブレーキとアクセルを踏み間違えた」と主張。被告と弁護側は踏み間違えを否定し、「走行中の車に異常が生じた」と反論してきた。

暴走事故の実況見分に立ち会う飯塚被告(中央)(2019年6月13日)
暴走事故の実況見分に立ち会う飯塚被告(中央)(2019年6月13日)

 論告で検察側は、事故後の車両解析などに基づき、〈1〉ブレーキやアクセルに異常はなかった〈2〉アクセルが最大まで踏み込まれていた――などと指摘。ブレーキランプの点灯を否定する目撃証言も挙げ、「被告の弁解は根拠のない思い込みだ」と批判した。

 さらに、被告が判断能力などの衰えを認識しながら運転を続けていたとし、「高齢であることを有利な事情として過度に考慮する必要はなく、厳罰で臨むべきだ」と述べた。

 一方、弁護側は最終弁論で改めて「車の異常で加速し続けた可能性が否定できない」と主張。被告は最終意見陳述で「踏み間違えた記憶は全くない」と強調したものの、「結果論だが、もう少し早く運転をやめておけば良かった。本当に申し訳なく思っている」とも語った。

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