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長崎市は24日、パワーハラスメント行為があったとして、総務部の男性理事(57)を減給3か月(10分の1)、市中央消防署警防2課の男性主事(51)を減給2か月(10分の1)の懲戒処分にしたと発表した。同市がパワハラ行為を認定し、職員を懲戒処分にしたのは初めてという。

発表では、男性理事は理財部に所属していた昨年12月、部下2人に約10回文書の修正を行わせ、威圧的に
このほか、市は、傷害容疑で7月に現行犯逮捕された土木部用地課の男性主事(40歳代)を減給4か月(10分の1)の懲戒処分とした。男性は今月16日、長崎区検に略式起訴され、罰金30万円を即日納付した。また、アスベスト調査で虚偽の報告を繰り返すなどした南総合事務所地域整備課の男性技師(50)も減給3か月(10分の1)の懲戒処分とした。