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制服に着替える時間は、労働時間に含まれないのか――。出退勤時の着替えに要する1日14分間分の賃金が支払われていないのは不当だとして、郵便局員らが起こした訴訟が、専門家らの注目を集めている。

訴えたのは、兵庫、大阪、京都3府県の10郵便局で働く従業員ら44人。着替え時間を計測して、出勤時7分、退勤時7分と導き出し、時効にかからない2018年1月~昨年12月の「未払い賃金」を算出。今年4月に日本郵便に対し、計約1500万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴した。
訴状などによると、日本郵便は就業規則で勤務中の制服着用を義務づけ、マニュアルでは勤務時間外の着用は基本的に控えるよう求めているが、着替え場所に関する規定はないという。
垂水郵便局(神戸市)に勤務する原告の男性(60)は「制服は仕事中にしか着ない。着替えの時間も仕事に含まれなければおかしい」と話す。
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