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第三者委で検証

一方、妻は27日午後の初公判で、起訴事実について「間違いありません」と争わない姿勢を示した。
冒頭陳述によると、二人は、八戸市内のビジネスホテルに格安で泊まれる長期宿泊者向けの「マンスリー契約」を利用。妻は男の指示を受け、ネット上でホテルの通常料金を調べ、金額を水増しした領収書を市役所に送るなどしたという。
今回の事件について、生活保護制度に詳しい学習院大の鈴木亘教授(社会福祉)は「盛岡市の対応は生活保護の制度上、間違ったものではないが、常識ではあり得ない」と指摘する。市は問題の解明に向け、今月10日、岩手弁護士会副会長の山中俊介弁護士ら5人で構成する第三者委員会の初会合を開いた。今後、一連の経緯を検証する予定だ。
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