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火災保険を利用すれば住宅の修理が実質無料でできると勧誘して契約を結び、高額な違約金を請求するのは違法だとして、特定適格消費者団体のNPO法人「消費者機構日本」(東京)が15日、東京都八王子市の建築会社「ジェネシスジャパン」に契約の破棄などを求める訴訟を東京地裁に起こした。

訴状によると、同社はホームページで「火災保険の適用で屋根などを実質負担0円で修理します」と宣伝していたが、契約の約款では、保険金を受領した顧客が7日以内に工事代金を支払うなどしなかった場合には、保険金の計35%を支払わなければならないことになっており、機構側はこうした条項は消費者契約法に違反すると主張している。
同社は「意見に違いがあるが、訴状が届いていないので今の段階ではコメントできない」としている。