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動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿した動画が、著作権侵害との指摘で不当に削除されたとして、富山県の女性が京都府の女性らに慰謝料など約119万円を求めた訴訟の判決で、京都地裁は21日、慰謝料と広告収入の損害など計約7万円の支払いを命じた。

原告と被告の女性は、いずれも編み物の手法や作品の動画を投稿するユーチューバー。原告女性が投稿した2本の編み物動画に対し、昨年2月、被告女性が「著作権を侵害された」とユーチューブに通知し、ルールに基づき動画は削除された。このため原告女性が「編み方は著作物にあたらず、通知を悪用した不法行為」と訴えていた。
長谷部幸弥裁判長は判決で、「技術や手法といったアイデアは、著作権法による保護の対象とはならない」とした上で、双方の動画について「編み方の説明や表現方法が類似しているとは認められない」と判断した。
その上で、ユーチューブに著作権侵害を通知した被告側の対応について「著作権侵害の成否に問題があると認識しながら、独自の見解に基づいて、あえて通知を行った」と指摘し、被告側の過失を認めた。
原告側代理人の加藤幸英弁護士は「手間をかけた動画が通知一本で消えてしまうのは悲しい。きちんと調べずに通知する行為が違法と判断され、社会的意義は大きい」とコメントした。