認可外保育施設で7か月の女児が死亡したのは、うつぶせ寝による窒息…元施設長に賠償命令
水戸市の認可外保育施設で2016年7月、生後7か月の高橋理華ちゃんが死亡したのは、うつぶせ寝で放置されたためだとして、母親の孫秋萍さん(47)が元施設長の男性(78)に約6500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、水戸地裁であった。阿部雅彦裁判長は呼吸の状態などを確認せず、あおむけに戻す注意義務を怠ったとして、約5300万円の賠償を命じた。
水戸地方裁判所 阿部裁判長は、理華ちゃんが顔を下にして寝ていた痕跡などから、うつぶせ寝による窒息で死亡したと判断。うつぶせで寝かせてはいなかったとする元施設長の主張を退けた。
2628022
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社会
2021/12/24 22:23:00
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