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ガス溶接技能講習の時間が規定を満たしていなかったとして、山形労働局は7日、山形市双葉町の教習機関「県溶接協会」に対し、労働安全衛生法に基づいて、同講習を6か月間の業務停止処分にしたと発表した。
発表によると、同協会では2018年4月20日~21年2月13日、ガス溶接の講習を、規定の時間(学科と実技計13時間)より、1人あたり50~90分短く実施し、617人に修了証を交付した。該当者の修了証は無効になるが、不足分の補習を受ければ取り直すことができるという。
昨年2月下旬、受講者から同局に、講習時間が短いという情報提供があり、判明した。
同協会の担当者は「効率化のためにやってしまった。受講者の方々にはご迷惑をおかけして申し訳ない。補習などを実施し、できる限りサポートしたい」とした。