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KLMオランダ航空(本社・オランダ)の客室乗務員だった30~40歳代の女性3人が、契約社員として5年を超えて働いたのに、期間の定めのない「無期雇用」が認められなかったのは不当だとして、無期雇用への転換などを求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。三木素子裁判長は、「乗務開始前の訓練も含め、雇用期間は5年を超える」と判断し、3人が無期雇用の地位にあることなどを認めた。

判決によると、3人は2014年3月から2か月間、同社との間で結んだ訓練契約に基づき、オランダにある同社の施設で乗務訓練を受けた。その後、有期の労働契約を締結して、同年5月から計5年間勤務し、同社に無期雇用を申し込んだが、拒否された。
労働契約法は、通算5年を超えて働いた契約社員らが無期雇用を申し入れた場合、雇用主は拒否できないと定めている。訴訟で同社は、「訓練契約は労働契約ではなく、雇用期間は5年を超えていない」と主張したが、判決は、3人が訓練期間中、時間や場所を拘束され、日当や手当の支払いを受けていたことなどを踏まえ、訓練契約は労働契約に該当すると判断。無期雇用への転換を認めた。